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こんにちは。

いよいよ年末にさしかかってきますと、気になるには懐の寒さですよね。まあ、押し迫って集客キャンペーンを行う先生方も少ないでしょうから、おそらく11月が「怒涛の更新」やら「マシンガン・セールスメール」の嵐になる事が考えられますので、みなさん、十分覚悟しておきましょうね^^

さて、よんどころない事情で最近は法律関係のサイトを見る事も多いのですが、こんな記事を見つけてしまいました。

儲かる系のノウハウをDVD化して情報商材にしてしまった貴方!

ぜひ一度目を通して置いてくださいね^^

情報詐欺 弁護士に聞く > 元東京地検公安部長・特捜部副部長若狭 勝 弁護士

情報商材なら、特商法違反が入口事件

情報商材の場合は特定商取引法が入口事件となるとみて良いでしょうか?

 そうですね。特定商取引法(以下「特商法」)は刑事罰がありますから、ガサをする入口事件としては有効です。第12条の誇大広告の禁止は通信販売の広告で「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁じる条文ですが情報商材の多くはこれに抵触するのではないでしょうか。

罰則は72条の1項3号で、100万円以下の罰金で、懲役刑はありませんが刑事罰であることにかわりはありません。情報商材の場合、このマニュアルを買えば幾ら収入が得られる、というような「業務提供誘引販売」に合致するケースが多いですから、その場合はより厳しい罰則が定められています。

誇大広告の罰則は100万円以下の罰金で同じですが、第52条の「禁止行為」で業務による収入について事実と異なることを説明したり、消費者が知らないで購入すると不利益を受けるような重要なことを説明しないことを禁止しています。それぞれ法律用語で「不実告知」「事実の不告知」といいます。

業務提供誘因販売取引には58条で20日間のクーリングオフが義務付けられていますが、「クーリングオフは認められません」と告げることも不実告知となります。これらは第70条で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金及び併科と定められています。

実質的に業務提供誘引販売に合致する情報商材のほとんどはクーリングオフを認めず、販売サイト等に「返金はできません」等と記載していますが、これらは違法です。



また、第53条の「業務提供誘因販売取引についての広告」及び省令で通信販売よりも厳格な表示が求められています。例えば業務の内容や報酬の条件や利益の見込みについては、「私は月○十万円の収入を得ています」といった表示をする場合は同じ業務を行っているものの中でそれと同等の収入を得ているものが多数を占めることを事実に基づいた根拠で示すことが義務付けられています。

また、販売業者の氏名や名称は個人であれば戸籍名、法人であれば登記名を正確に記載することも義務付けられており、情報商材の販売者に多い屋号や偽名、ペンネームやサイト名での販売は違法となります。これらに違反した場合も100万円以下の罰金に処せられることになります。

さらに、55条での「業務提供誘因販売における書面の交付」で商品の販売前に書面の交付を行うことが義務付けられています。細かくなるのでここでは省きますが販売者の情報や業務の内容や収入の条件等を詳細に記載しなければなりません。

これらの書面は日本工業規格の8ポイント以上の大きさの文字を用いなさい、ということまで省令で定められており、書面の不交付や不備、虚偽記載には6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。これらの書面を交付せず業務提供誘因販売を行っていれば明らかに違法であり、摘発の要件になります。

う~ん、これでは、儲かる系で、セールスレターに「数字」なんか書き込んだ情報商材なんか、ほとんど「業務提供誘引販売」になっちゃいますね~

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