2ntブログ
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
こんにちは。

じわりじわりと情報商材等に対する誇大広告の規制の網が狭められてきているようですね。
特商法、消費者契約法に引き続き、景品表示法においてもガイドラインが出たようです。

推薦する商材が、どこかの情報商材モールの商品で、アフィリエイト・プログラムになっているような場合、一度よく考えてからやった方がよろしいかと思いますね^^

消費者庁、ネット消費者取引の景品表示法上の問題点をとりまとめ(PDF)
2011年10月28日(金) 17時15分

(2) 景品表示法上の問題点

アフィリエイターがアフィリエイトサイトに掲載する、広告主のバナー広告における表示に関しては、バナー広告に記載された商品・サービスの内容又は取引条件について、実際のもの又は競争事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される場合には、景品表示法上の不当表示として問題となる。

(3) 問題となる事例

○ アフィリエイトプログラムで使用されるバナー広告において、実際には当該バナー広告の対象となる商品は普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示すること。

(4) 景品表示法上の留意事項

○ アフィリエイトプログラムで使用されるバナー広告において、二重価格表示を行う場合には、広告主は、最近相当期間に販売された実績のある同一商品・サービスの価格を比較対照価格に用いるか、比較対照価格がどのような価格であるかを具体的に表示する必要がある。

○ アフィリエイトプログラムで使用されるバナー広告において、商品・サービスの効能・効果を標ぼうする場合には、広告主は、十分な根拠なく効能・効果があるかのように一般消費者に誤認される表示を行わないようにする必要がある。



さてさて、いつも来るあのメールマガジンの「無料!」とか「2000円!」とか「1億!」とか、どういうものなんでしょうね?

消費者庁 に聞いてみましょう^^

カンパによる検証企画テスター の動きは、こちらの「羅針盤」をごらんください。モニターも随時募集しています。

また、取り上げて欲しい商材リクエストは、こちらへどうぞ。

多分週明けから徐々にスタート、と思う人は


無料メルマガ「プアーブロガー養成講座■ブログの真相」

今のうちに登録しておきましょう^^


友愛ジャコバン党 の方は、本当に押してますか~。

よろしく^^

にほんブログ村 本ブログ 電子書籍へ
にほんブログ村

ウェブログ ブログランキングへ

関連記事
テーマ:日記
ジャンル:アダルト
コメント:
この記事へのコメント:
コメント:を投稿
URL:
本文:
パスワード:
非公開コメント: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック:
この記事のトラックバック URL
この記事へのトラックバック:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...