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こんにちは。

いい天気でございますね。

世の中に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし  (在原業平)

桜でも見に行く心の余裕はございますか?ほほほほほ。ほ。

【情報商材・トラブル続出】
日経新聞,2012/4/6 2:01

インターネット上で簡単にできるお金もうけのノウハウをまとめたなどとうたう「情報商材」を巡り、トラブルが相次いでいる。国民生活センターに寄せられた相談件数は2010年度、08年度の3倍近くに増加。

情報商材の購入者が、別のネットビジネスに誘い込まれ二次的被害を受けるケースもあるという。担当者は「『絶対にもうかる』といった文句を安易に信用しないでほしい」と注意を呼びかけている。

国民生活センターによると、主にネット上で販売される情報商材の相談は08年度は390件だったが、09年度は1005件、10年度は1133件と増加傾向にある。



皆さんも、さぞやご心配でございましょう。

しかし幾度か述べてきております通り、きちんとやるべきことを行っておれば、心配には及びません。

おそらく年内にも、クレジット産業協会か消費者庁のの方から何らかの法的な規制案が出ることでありましょうが、それまでは、ブログやSNSサービスの会社様たちは、現在ございます「特商法」「景表法」「業務提供誘引販売」などの法律を「準用」したガイドラインで削除を決めるものでございましょう。

削除側にも「大義名分」が無ければ、逆に訴えられる可能性もあるからでございます。民商系の弁護士さんあたりで^^

さて、ここにも書いておきましたが、

【 気軽に成功事例に出るのは危険じゃないの?】

最近相当期間に販売された実績のある同一商品・サービスの価格を比較対照価格に用いるか、比較対照価格がどのような価格であるかを具体的に表示する必要がある。

商品・サービスの効能・効果を標ぼうする場合には、広告主は、十分な根拠なく効能・効果があるかのように一般消費者に誤認される表示を行わないようにする。



そのセミナーを「儲かる」「儲かる」と書くためには、毎回参加した人の「人数」を明らかにして、一人当たりいくら儲かったのかを示せばよいのでございます。

何の根拠も無く、

「でへへ、去年は1億儲かったもんね~」とか、書いている阿呆の言葉を信じないことは常識のある大人として当然のことでございます^^

大体「ネットセミナー」というのは実態セミナーではなく。法的には限りなく業務提供誘引販売に近い「DVD販売と継続的役務の提供」でございますから、きちんとクーリングオフや解約返金規定や契約書が無いものは、無効なのでございます。

通常の常識的な社会人があたりまえに行っていることを当たり前に行えばよいのでございます。おほほほほほほほ。ほほ。



日々の発想のヒント!先生業のネタ本。



↑4月6日(金)【発達心理学】プリンセス症候群との闘い、発信終了。

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